1 医療保険と医療費控除
医療保険を検討する場合に入院給付金日額や給付金が支給される限度日数などを検討することになりますが、医療保険と医療費控除の関係も頭に入れておく必要があると思います。医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができるというものです。医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高200万円)です。
実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補填される金額 - 10万円(注)
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等×5%の金額
医療保険の入院給付金などは上の式の「保険金などで補填される金額」になりますので、入院給付金などを受け取ると医療費控除の対象となる金額は減ることになります。つまり、医療保険の保険金を受け取ることによってその部分に相当する医療費控除が受けられなくなるということです。
その年の医療費の合計額が医療費控除の式の中にある足切り額である10万円、または総所得金額等×5%の金額以下である場合にはそもそも医療費控除を受けられませんので保険金の受け取りは医療費控除に関係ありません。また、保険金がその給付の目的となった医療費の金額よりも多い場合にはその医療費の金額を限度として差し引かれますので他の医療費からは差し引かれません。このように保険金の全額が必ずしも医療費控除の額の減少に影響するわけではありませんが、基本的には医療保険の入院給付金などは医療費控除の金額を減らすという関係があると言えます。
2 医療費控除による税額の軽減
医療費控除は所得控除として所得金額から差し引かれます。税率をかける元になる金額(「課税される所得金額」)がその分減少しますので医療費控除による税額の軽減額は次の式で計算されます。
医療費控除の金額 × 税率
所得税は超過累進税率という、「課税される所得金額」が高くなるほどその高い部分に適用される税率が高くなる仕組みになっています。わかりやすいように所得税の最高税率45%が適用される「課税される所得金額」が4,000万円超の場合で考えてみます。住民税の税率は一律10%(超過課税がない場合)ですので所得税・住民税の合計税率は55%になります。(復興特別所得税は考慮していません。)年間の医療費の合計額が30万円で「保険金などで補填される金額」として入院給付金を15万円を受け取ったものとします。この場合医療費控除の金額は、
30万円-15万円-10万円=5万円
となり、税額の軽減額は、
5万円×55%=27,500円
となります。それではもし、入院給付金を受け取っていなかったらどうなるでしょうか。医療費控除の金額は、
30万円-10万円=20万円
となり、税額の軽減額は、
20万円×55%=110,000円
となります。つまり、入院給付金を受け取らなかった場合の方が、
受け取った入院給付金×税率=15万円×55%=82,500円
多く税額が軽減されることになります。この場合入院給付金15万円は実質的には医療費控除による税額軽減額の82,500円を超える部分の67,500円の価値しか持たないことになります。
3 医療保険の検討
上記のように高額所得者の場合保険金の実質的な価値は大きく下がるため、この点において高額所得者にとって医療保険はあまり効率的ではありません。一般的には「課税される所得金額」が195万円超330万円以下の場合の10%、330万円超695万円以下の場合の20%の所得税率が適用される方が多いと思いますが、それでも住民税10%と合わせるとそれぞれ20%、30%となります。医療保険は若い方で医療費の備えとなる貯蓄が十分でない場合に勧められますが、若い方で所得がまだ少ない場合には保険金の「効率性」の観点からも理にかなっていると思われます。(家計における保険料負担のバランスは考慮する必要がありますが。)医療保険は入院給付金や通院給付金だけではありませんが、このように医療費控除との関係も頭に入れて検討されることをお勧めします。
このコラムは2017年4月14日に「YAHOO! ファイナンス NISA/投信ページ」に掲載されました。