1 「103万円の壁」とは
配偶者控除の見直しについて抜本的な見直しはやや後退している情勢ですが、社会的な関心を集めているテーマの一つとなっています。「103万円の壁」とは、一般的に会社員や公務員など給与所得者である夫を持つ妻がパートやアルバイトで就業する際に、年間の収入が103万円を超えると世帯の総手取り額が妻の収入増加分丸々は増えなくなるため、103万円を超えて働くことが抑制されてしまう現象を言います。具体的には103万円を超えることによる次の三つの影響があります。
- 夫の会社に家族手当の制度がある場合に支給がなくなる。
- 配偶者のいる社員に対する家族手当の支給要件として、配偶者が所得税の控除対象配偶者に該当することとしている会社が一般的に多いです。控除対象配偶者とは、生計を一にする配偶者で合計所得金額が38万円以下である者になります。パートなどの給与所得者は収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額が給与所得の金額になります。給与収入が162.5万円以下の場合、給与所得控除額は65万円ですので、他に所得金額がない場合には給与収入103万円が合計所得金額が38万円以下となるぎりぎりの金額になります。
- 妻の税負担が生じる。一方、住民税の場合基礎控除は33万円ですので給与収入が98万円を超えると課税所得が生じますが、給与収入が100万円以下の場合には住民税の所得割はかかりません。しかし、住民税の均等割は自治体によって課税最低限が異なりますので給与収入が100万円未満でも均等割が発生する自治体もあります。したがって住民税の場合正確には103万円よりももう少し低い給与収入で税負担が生じてくることになります。
- 妻の給与収入が103万円以下であれば給与所得控除額65万円を引いた給与所得の金額は38万円以下となります。そこから所得控除の一つで誰でも適用がある基礎控除38万円を差し引けますので、所得税がかかる課税所得はこの場合0円となります。しかし、給与収入が103万円を超えると他に所得控除がなければ課税所得が生じますので所得税がかかることになります。
- 夫の税負担が増える。
- 控除対象配偶者を有する場合所得税では配偶者控除として38万円(控除対象配偶者が70歳以上の場合には48万円)の所得控除を受けることができます。住民税では33万円(控除対象配偶者が70歳以上の場合には38万円)となります。控除対象配偶者の要件は(1)のとおりですので、妻の給与収入が103万円を超えるとこの配偶者控除を受けることができなくなります。その結果夫の課税所得が増えて夫の所得税、住民税の負担が増えることになります。ただし、夫の合計所得金額が1,000万円以下の場合妻の給与収入が103万円を超えて141万円未満の範囲内であれば、夫は配偶者特別控除を受けることができます。所得税の配偶者特別控除の金額は38万円から3万円まで、妻の給与収入が増えるに従って段階的に減少していきます。住民税の配偶者特別控除の金額は33万円から3万円まで同様に段階的に減少していきます。夫の合計所得金額が1,000万円を超える場合には妻の給与収入が103万円を超えるといきなり所得税で38万円、住民税で33万円の所得控除がなくなってしまいますが、夫の合計所得金額が1,000万円以下の場合にはいきなり0にはならず38万円(住民税は33万円)から段階的に所得控除の金額が減るということです。配偶者特別控除の金額は所得税では妻の給与収入が103万円超105万円未満のときは38万円で配偶者控除の金額と同額ですので、正確には105万円以上になると夫の税負担が増えることになります。住民税では妻の給与収入が110万円未満まで配偶者控除の金額と同額の33万円ですので110万円以上になると夫の税負担が増えます。
2 「103万円の壁」は本当に壁か
「103万円の壁」のほかに「130万円の壁」と呼ばれるものがあります。妻の給与収入が130万円以上になると年金と健康保険で夫の扶養対象でなくなり自分でこれらの社会保険料を負担しなければならなくなります。(注:一定の要件に該当した場合には130万円未満でも自身が社会保険に加入する場合もあります。)この場合妻の給与収入が130万円以上一定の金額までは給与が増えても手取り額が減ってしまうことになります。まさしく「壁」と呼ぶべきものです。
「103万円の壁」の上で見た影響のうち(1)の影響は大きく、家族手当の額にもよりますが、妻の給与収入が103万円を超えて一定の金額までは世帯の手取り額が減ってしまいます。また、(3)の影響で夫の合計所得金額が1,000万円を超えて配偶者特別控除の適用がない場合も同様の現象が生じます。これらはやはり「壁」と呼ぶべきものと言えます。
それでは(1)に該当せず、かつ、夫の合計所得金額が1,000万円以下の場合、妻の給与収入が増えることで世帯の税負担にどのくらい影響を与えるかを見てみましょう。図表1は妻の収入金額による税負担と夫の増加する税額を算出し、世帯として増える税負担を見たものです。住民税は東京23区の場合で計算しています。
たとえば、妻の給与収入が119.9万円で100万円より19.9万円増えた場合には妻の税負担は3.3万円生じ、夫の税負担は1.92万円増えて世帯合計では5.22万円となります。世帯で増えた収入19.9万円に対して税金が5.22万円新たにかかり、その割合は26.2%ということです。103万円から129.9万円の範囲内で社会保険が夫の扶養のままでいられるのであれば収入増加額に対する税負担率は概ね20%から30%であることがわかります。
一方、夫が収入を増やした場合にはどうなるでしょうか。夫の厚生年金保険料や健康保険料は収入金額に直接料率をかけて計算する訳ではないのですが、ここではおおよその影響額を見るために直接料率をかけて計算してみます。料率は平成28年10月分のもので、健康保険は東京都の協会健保で介護保険料を含み、厚生年金は一般の料率とします。夫の収入が19.9万円増えた場合の社会保険料(雇用保険料は考慮していません。)、税金の増加額を試算してみます。所得税率は上記試算と同じ10%とします。
A:健康保険料
199,000円×5.77%=11,482円
B:厚生年金保険料
199,000円×9.091%=18,091円
C:所得税及び復興特別所得税
199,000円-199,000×20%=159,200円
159,200円-(11,482円+18,091円)=129,627円
129,627円×10.21%=13,234円
注)給与所得控除額は収入金額の20%の場合とする。
健康保険料と厚生年金保険料は社会保険料控除として差し引かれる。
D:住民税
129,627円×10%=12,962円
E:A+B+C+D=55,769円
F:収入増加額に対する税・社会保険料負担率
55,769円÷199,000円=28.0%
夫が収入を19.9万円増やすよりも妻が100万円から19.9万円収入を増やす方が世帯の手取り額は若干多くなります。比較する収入増加額、夫の課税所得、健康保険の料率、社会保険料の決定タイミングなどによって変わってくるとは思いますが、夫婦のどちらが収入を増やしても大きくは変わりません。夫が収入を増やすことは自分の意思ではなかなか難しいのではないでしょうか。世帯の手取り額を増やすためには社会保険の扶養の範囲内で「103万円の壁」にとらわれずもう少し妻が収入を増やすことを考えてもよいかと思います。
このコラムは2016年11月11日に「YAHOO!ファイナンス NISA/投信ページ」に掲載されました。